社会保険の扶養というと、健康保険の被扶養者を指すのが一般的です。しかし、健康保険の被扶養者の条件についてはご存知ですか?今回は健康保険でも最も一般的な協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険における扶養の条件や手続きについて確認しましょう。 加入義務の事実が発生してから5日以内に、該当従業員の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。被扶養者がいるときは、健康保険被扶養者(異動) 届・国民年金第3号被保険者にかかる届出書も作成します。
社会保険加入は入社1か月後でもいい?Question雇い入れた社員の中には、続かなくてすぐに辞めてしまう者がいます。そのため、健康保険や厚生年金にはすぐに加入させず、少し様子を見たいと思います。資格取得日を入社から1か月後にしてもいいですか?