60歳以上に支給される「老齢年金」は、税法上「雑所得」となり、所得税の対象です。 つまり、老齢年金からも税金は徴収されています。 しかし、年金は支給時に、所得税が天引き(源泉徴収)されているので、あまり意識していない方もいらっしゃいます。 65歳で受け取れる年金を繰下げ受給すると受給額が42%増額されます。もし、夫婦2人とも70歳まで繰下げ受給をすると受給額は、月額42万6000円になります。これだと、ゆとりのある老後生活が過ごせるようになります。 ダブル厚生年金の落とし穴に注意を! 結局、私たち夫婦の場合、夫婦とも75歳未満の時期における年金手取り額を計算すると、以下の通りになりました。 手取りは額面の89%程度になるようです。 年金から差し引かれる社会保険料・税金と年金手取り金額(75歳以降) 夫婦2人の年金は20万代前半が多い. 年金q&a (会社を辞めたとき) 年金q&a (特別支給の老齢厚生年金受給者が65歳になったとき) 年金q&a (扶養親族等申告書) 年金q&a (年金と税金) 年金q&a (源泉徴収票について) 年金q&a (離婚したり、配偶者などが亡くなられたとき) 現在の日本の年金制度では、夫が40年間サラリーマンとして働き、妻がずっと専業主婦という夫婦の場合、だいたい20万円~25万円ぐらいの範囲で年金が支給されていま … その他(税金) - 不勉強ながら、申し訳ありません。 イータックスのHPは分かりづらく、また、こちらのサイトも検索してみましたが、平成23年分の確定申告についてお尋ねいたします。 本人 年金+バイト 年金の繰下げ受給をした場合その金額によってはこれらの税金等の負担が新たに発生したり、増えたりして増額率を掛けた金額がそのまま手取り額として増えることにはならない場合がありますので注意が必要です。 夫婦の世帯の繰下げ受給

その他(税金) - 年金生活の夫婦ですが、今年の確定申告をどうするか思案しています。 所帯構成は、私70歳と妻66歳の二人暮しで、私は厚生年金、妻は国民年金を受給しています。 年金所得は私が280万円 一定の金額(65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円)を超える公的年金等や一定の生命保険契約等に基づく年金を受け取るときは、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますが、これらについては年末調整が行われないため、確定申告で1年間の税金を精算することになります。 今のご時世、「共働き」が当たり前となりつつありますが、夫婦ともに20年以上厚生年金に加入していると、思わぬ損をしてしまう可能性があることをご存知でしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金…