軽減税率の対象品目は基本的に ①飲食料品 ②新聞 の2種類だけです。 しかし、微妙な条件や組み合わせによる変化で戸惑われることも多いと思います。 そこでこの記事では、2019年10月1日の増税に伴い始まった軽減税率の対象品目(対象商品)のうち、主要なものを掲載しています。 消毒液で、軽減税率対象のものがあるようです。 ポイントは、成分が食品(食品添加物指定)であるかどうかということです。 本来、食用以外は対象外ということだったのですが、食品に使用しても大丈夫という解釈で. 今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。軽減税率とは、食料品や教育費など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。 軽減税率とは、食料品など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。ここで気になってくるのが、ドラッグストアや薬局で購入できる"医薬品・医薬部外品"は軽減税率の対象になるのかどうか?です。 今回、注目したいのは、1989年の消費税導入以来、初めて導入される軽減税率です。軽減税率とは、食料品や教育費など「生活に最低限必要なもの」については、消費税を軽減する制度を言います。軽減税率(8%)と標準税率(10%)の適用について表にまとめると次のようになります。 2019年10月1日から始まる消費税増税・軽減税率制度では、飲食料品は一部を除いて軽減税率の対象になることが決定しています。その中で「添加物」に関しては、「食品なのかどうか」が軽減税率の対象になる決定要素になります。添加物の種類など詳しく具体的にお伝えします。 サプリメント・健康食品は軽減税率8%が適用されます。 なぜなら、薬事法が適用される「医薬品・医薬部外品」ではなく、 飲食料品として扱われるから です。 国税庁のホームページでも記載があります。 3.3 ③ 【経口補水液・スポーツツドリンク】清涼飲料水なので軽減税率対象内 3.4 ④ 【薬用酒】医薬品ではないが「お酒」なので軽減税率対象外 3.5 ⑤【粉末プロテイン】食品としてみなされるため軽減税率対象内 軽減税率対象品目の売上げあり 課税事業者と取引を行う場合、区 分記載請求書等の交付を求められ る場合があります。 1 軽減税率の対象となる品目 2 帳簿及び請求書等の記載と保存 をご覧ください。 新聞 飲食料品 1 軽減税率の対象となる品目 軽減税率対象のアルコール除菌剤(食品添加物) ... 1000ppm希釈液:便やおう吐物が付着した床、衣類、トイレなどの消毒をする場合に。 200ppm希釈液:調理器具、おもちゃ、直接手で触れる部分などの消毒をする場合に。 次亜塩素酸ナトリウム水溶液の作り方、希釈の仕方. 軽減税率の対象品目は基本的に ①飲食料品 ②新聞 の2種類だけです。 しかし、微妙な条件や組み合わせによる変化で戸惑われることも多いと思います。 そこでこの記事では、2019年10月1日の増税に伴い始まった軽減税率の対象品目(対象商品)のうち、主要なものを掲載しています。 サプリメント・健康食品は軽減税率8%の対象. ・軽減税率対象品目の売上げ・仕入れの両方あり 求書等へ 例)飲食料品を取り扱う小売・卸売業(スーパー マーケット、青果店等)、飲食業(レストラン等) を受領し、日々の取引を税率ご 仕入れのみあり 例)会議費や交際費として飲食料品を購入する ③ 場合等 ※仕入 ①発行する請求書�