お世話になります。個人事業(課税事業者、簡易課税)が法人成りにより廃業した後、その法人に無償で貸していた個人所有の機械をその法人に譲渡した場合、個人側の消費税の扱いはどうなりますか?基準期間における課税売上高が1,000 (個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日) 3-1-1 個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となることに留意する。(平9課消2-5、平13課消1-5により改正) 個人事業主の場合、 基準期間の課税売上高①が1,000万円以下であったとしても、 特定期間の課税売上高②と特定期間の給与等の支払額③の両方が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者になります。 『個人事業者の廃業に伴う消費税の課税期間について』 平成20年度の 確定申告 が終わって早くも1ヶ月が過ぎようとしております。 厳しい経済情勢の為か廃業を決める個人 事業者 が増えました。 しかし、特定期間(前年の1月から6月)には事業をしているため、特定期間の課税売上金額等により消費税の納税義務を判定することになります 開業3年目については、開業初年度の課税売上高が1千万円以下かどうかで免税か課税かの判定をします ・事業が継続しているか? ・事業の無いように変更があるか? 等は関係なく、前々年の売上(課税売上高)が 1,000万円を超えていれば消費税の納税義務者となります」 「消費税を逃れるためだけに法人をつくるもの面倒やし。
個人事業の開業直後は、本業のことで頭がいっぱいになってしまうものです。 しかし、個人事業主・フリーランスには本業以外にも気にしなければならない点はたくさんあります。 その中でも最も気がかりなのが、税金に関することではないでしょうか。 個人事業主が、廃業直前に事業用車両を500万円(税抜)で購入(消費税別途50万円)。 廃業後も、当該車両はプライベートで利用し続ける。 廃業前の個人事業主は「消費税課税事業者」であった。 消費税の増税の影響で、個人事業の廃業が多くなるのではないかと心配されている。そんな中、新たに不安をあおるような報道がされている。「個人事業の廃止時に有していた事業用資産の時価に対して消費税が追徴課税される」というような内容の報道である。 消費税の課税事業 者 ... 個人事業主からの法人成りは、個人事業主を廃業して会社という新しい人格が事業を引き継ぐという法律構成です。簡単に説明すると、個人事業主時代の消費税のカウントは会社には関係ないのです。 再度リアルな事例で見てみる. 消費税の申告については、個人事業を廃業した場合に、事業を廃止した年分の消費税に ついて、確定申告の義務があるのかないのかは、廃業の年の前々年(基準期間)の課税売上高が 1,000万円を超えているのかどうかで判断します。 個人事業主の中には、消費税の納付義務がある課税事業者と、納税義務を免除されている免税事業者がいます。 ポイントとなるのは、基準期間(課税期間の前々年度)と特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高です。 個人事業を廃業した場合における所得税の申告は、原則として通常の年と同じ期限までに 確定申告をして、納税することとなります。 個人事業主の所得税の課税期間は、その年の1月1日~12月31日まで(年の途中で死亡または 事業所得で消費税の課税売上高が1,000万円を超えていたら、消費税では基準期間の売上で納税義務者かどうかの判定をしますから、さらに2年間、不動産所得にかかる消費税を申告・納税する必要があります。 2.個人から会社に引き継ぐ資産を決める