宅建業免許は、免許取得後に各種情報が変わったときは、変更届という届出を行政の担当窓口で行わなければなりません。変更届を提出しなければならないのは、主に以下のような変更があったときです。 宅建業免許の変更届の手続きが必要なとき 商号が変わった
宅地建物取引士資格登録者は、その氏名、住所(住居表示変更を含む)、本籍、勤務先(商号変更、免許番号の変更も含む)に変更等が生じた場合は、変更登録申請を行っていただく必要があります。 6.法第50条第2項の届出 → 申請書ダウンロードのページへ. 用紙は、以下の各リンクをクリックして、ダウンロードしてご使用ください。 免許の申請|変更の届出|免許証の再交付申請|廃業の届出|50条2項の届出|営業保証金の供託に関する届出|その他|. 変更届: 第5条の3 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 (第1面~第4面) 第3号の4: 【記載例】 *添付書類はそれぞれの変更事項に応じたもの: 廃業届: 第5条の5: 廃業等届出書 第3号の5: : 供託: 第15条5: 営業保証金供託届出書 第7号の6: : 50条2項 変更の届出について 宅地建物取引業者は、次の事項に変更が生じた場合、 30日以内 に変更の届出を行わなければなりません。 <提出書類> 申請書類等ダウンロード(宅地建物取引業)のページをご覧ください。 <届出書類の入手先>
住所が変更しただけでは登録移転できないことに注意してください。また、住所など登録内容に変更事項がある場合は、登録移転申請をする前に登録の変更申請を行ってください。 宅地建物取引士死亡等届出書・宅地建物取引士登録削除申請書. これは、宅建業の免許を受けることができたからといって、自動的に変更されることはありません。宅建取引主任者は必ず変更の届出をする必要があります。 その際に必要な書類は以下の通りです。 宅地建物取引主任者証; 入社証明書; 本人の印鑑 宅地建物取引士の資格登録内容変更手続きのご案内. pdf / word 廃業等届出; 供託金の取戻し (廃業等届出後、保証協会へ加入していない業者へのご案内) (4)その他業者が行う手続等 不動産業を営むための宅地建物取引業の免許を受けたものは、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、変更が生じた日から 30日以内 に 変更の届出 をしなければなりません。 宅建業者の代表者以外の役員について変更があった場合の手続きについての説明です。 宅地建物取引業者として申請されている内容に変更があった場合の届出書です。次の項目に変更がある場合に届出の必要があります。(宅地建物取引業法第9条) (1)商号又は名称 (2)代表者又は個人 (3)役員 (4)事務所(5)政令使用人 (6)専任の取引士. 【参考】 「2.名簿登載事項の変更届」提出に際し必要な添付書類(pdf) ※印刷される場合は、該当ページを指定してから印刷してください。 4.従事者変更届 → 申請書ダウンロードのページへ. (2)変更届出 変更届出(事務所・商号・代表者・役員・専任の宅地建物取引士等を変更した場合) (3)廃業する場合の手続. 変更の届出について 宅地建物取引業者は、次の事項に変更が生じた場合、 30日以内 に変更の届出を行わなければなりません。 <提出書類> 申請書類等ダウンロード(宅地建物取引業)のページをご覧ください。 <届出書類の入手先> 国土交通省近畿地方整備局は、近畿地方における河川や道路、港湾空港、公園、官庁施設の管轄を行っています。ホームページでは各種申請手続きや現場見学のご案内、各分野の事業の取り組みについて紹介しています。