軽減税率制度については、国税庁からも詳しいq&aが公表されていますので、判断に迷った際にはご活用ください。 【参考】 ・国税庁:消費税の軽減税率制度についてq&a 消費税の課税対象にならない主な必要経費をまとめました。租税公課、給与賃金、社会保険料、海外に払ったお金、各種の保険料、利子割引料などは、消費税の課税対象になりません。なので、これらの出費があった場合には消費税区分「非課税」あるいは「不課税」で帳簿づけします。 消費税の課税対象にならない主な必要経費をまとめました。租税公課、給与賃金、社会保険料、海外に払ったお金、各種の保険料、利子割引料などは、消費税の課税対象になりません。なので、これらの出費があった場合には消費税区分「非課税」あるいは「不課税」で帳簿づけします。 消費税の納税義務者が、新しい車両を購入するために古い車両を下取りに出したり、固定資産を売却した場合は非課税となる取引を除き、当該売却収入は課税売上に含めなくてはなりません。 固定資産の売却の際の消費税の取扱いについて間違えやすいポイントを整理します。 【税理士ドットコム】「消費税」は原則としてすべての事業者に納税義務があります。実際にいくら納税するかを計算するには「本則課税」という方法で算出することになります。そこでこの記事では、本則課税による消費税納税額の計算方法や「簡易課税」との違いをわかりやすく解説します。 税区分の判定フローチャート - ①最初に確認する事項 - ②売上(収益)取引の場合 - ③仕入(費用)取引の場合 - ④貸倒れが発生した場合 - ⑤本則課税の個別対応方式を採用している場合 税区分を判定した後の操作 - 税区分の指定方法 - 自動選択される税区分を設定する

課税売上高が5,000万円超 簡易課税の適用事業者の注意点。日税ジャーナルオンラインワンポイント講座「記事タイトル|教えて熊王先生!消費税の落とし穴はココだ!」の記事ページです。 税について調べる. 税の情報・手続・用紙. 国税庁:2019年10月1日〜消費税の軽減税率が実施されます. 目次. 原則、基準期間の課税売上が1,000万円を超える事業者は消費税の納税義務者になり、課税売上の消費税額から仕入控除税額を引いた額を消費税として納めなければなりません。このとき、基準期間における課税 … 消費税の課税対象にならない主な必要経費をまとめました。租税公課、給与賃金、社会保険料、海外に払ったお金、各種の保険料、利子割引料などは、消費税の課税対象になりません。なので、これらの出費があった場合には消費税区分「非課税」あるいは「不課税」で帳簿づけします。 消費税の軽減税率制度; 課税取引・非課税取引 ; 課税標準と税率 ; 税額計算のあらまし; 課税売上割合の計算; 仕入税額控除; 中小事業者に対する特例など; 輸出と輸入; 申告と納税; 社会保障と税の一体改革関係; その他; このページの先頭へ. 1) 消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書 「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」は、課税仕入れ等の税額の計算を個別対応方式で行う事業者が、課税売上割合に代えてこれに準ずる割合により行おうとする場合に提出するものです。 決済手数料に係る消費税が非課税となるものとしては、他に、 QUICPayやiD などが該当します。 ただし、1点気をつけていただきたいのは、加盟店が信販会社と直接契約ではなく、 決済代行会社を通しているケース です。 消費税の免税事業者が課税事業者になった場合や、課税事業者が免税事業者になる場合には、消費税の計算において調整が必要になります。うっかり忘れがちな規定なので注意して下さい。 不課税取引きは、そもそも消費税の課税対象にならない取引きでしたが、、 非課税取引きとは!? 表的に見れば取引き自体は課税対象に含まれるものの~ 法的見解や取引きの流れ上などによって課税の対象から外された 言わば ”特例取引き”、及び ”適正措置(2重課税回避など)”。 不課税取引きは、そもそも消費税の課税対象にならない取引きでしたが、、 非課税取引きとは!? 表的に見れば取引き自体は課税対象に含まれるものの~ 法的見解や取引きの流れ上などによって課税の対象から外された 言わば ”特例取引き”、及び ”適正措置(2重課税回避など)”。

結局、本則課税にした年の売上で消費税を計算したら、簡易課税でも本則課税でも納税額は大差がなくて、なんと差額は3000円。本則課税のほうがチョコッと安いだけだったのよね。 それでも、3000円安かったのだからよかったじゃない! 2 承認・許可関係. 消費税の申告納税期限は個人事業の場合3月31日・法人の場合には法人の決算日から2か月以内です。税務署に提出する消費税の申告書には「本則課税用」と「簡易課税用」の2種類があります。